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民団ニュース
2009-05-27 13:53
「特別永住者証明書」携帯不要、再入国許可適用免除へ
日本に永住する外国人の不法滞在への厳格対処を目的とする出入国管理及び難民認定法改定に伴い、在日韓国人が多数を占める「特別永住者」に新規発行する「特別永住者証明書」の常時携帯義務化が法案から削除される見通しとなった。
これまで、「特別永住者証明書」の常時携帯義務化の削除は民団中央本部が中心となって与野党議員に要望し、今回合意に至った模様である。
また、今回の出入国管理及び難民認定法では、特別永住者、永住者に対しての再入国許可制度の変更や有効期限の伸張などの運用に関しても大幅に改定される予定である。また、これまで外国人を管理していた外国人登録法は廃止される。
改定の内容は、次の通り。
【特別永住者】
1、新たに発行される「特別永住者証明書」を所持して出国する特別永住者は、入国審査官に対し、2年以内に再び入国する意思を表明して出国する場合は、事前に再入国許可を受ける必要はない。なお、2年以上、日本国外出国の際には、事前に再入国許可を受けなければならない。
2、再入国許可の有効期限の上限を6年+1年(現行4年+1年)とする。
【永住者】
1、新たに発行される「在留カード」を所持して出国する永住者は、入国審査官に対し、1年以内に再び入国する意思を表明して出国する場合は、事前に再入国許可を受ける必要はない。なお、1年以上、日本国外出国の際には、事前に再入国許可を受けなければならない。
2、再入国許可の有効期限の上限を5年+1年(現行3年+1年)とする。
3、在留外国人の在留期間の上限を5年に伸張。
この改正の原動力となったのは、2007年から民団が継続的に取組んだ「再入国許可制度適用免除運動」で、全国各地から多数の署名や所管の入国管理局に対しての要望書手交活動が功を奏し、一定の成果を得た。しかし、依然として特別永住者以外の外国人に対しては、「在留カード常時携帯の義務化」が削除できていないため、今後も民団としては「常時携帯の義務化」削除を目指していく予定である。なお、制度施行は法案成立後3年以内を予定している。
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