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お知らせ
2020-03-10 11:51    
新型コロナウィルス感染症防止対策に係る在留外国人の再入国等に関して
 今回の内容は、本件の管轄省庁である厚生労働省と法務省(出入国在留管理庁)の公式発表に基づいたものです。この間、誤報やデマ、個人的見解(推測)が含まれた言葉足らずの情報がSNSを通じて錯乱しており、さらなる混乱を抑えるために正確な情報を集約し発信いたしますので、必ずご一読をお願いいたします。
 また、本件に関連する新情報を把握された方は、民団大阪本部・生活部までお知らせ下さい。


1、韓国と中国からの入国者に対する(日本国からの)2週間待機要請について
対  象:韓国または中国から日本に入国する全ての人
      @在留外国人(特別永住者、在留カードを所持する在日外国人)
      A日本人も対象です。
期  間:3月9日(月)午前0時から31日(火)まで
待機場所:@日本国内に居住する者(在留外国人)=自宅待機
        A@以外の一般外国人=予約しているホテル
交通手段:自家用車等での帰宅を推進
      ※公共交通機関(電車/バス/タクシーなど)はなるべく使用しないようにお願いいたします。
留意事項:2週間待機と自家用車等での帰宅は、あくまでも「要請」であり法的強制力はありません。


2、新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る(日本国)の上陸拒否について
対  象:下記の地域(上陸の申請日前14日以内)における滞在歴がある方
(大韓民国)大邱広域市
         慶尚北道の清道郡
         慶山市
         安東市
         永川市
         漆谷郡
         義城郡
         星州郡
         軍威郡
※但し、在留外国人(特別永住者、在留カードを所持する在日外国人)の再入国については「特段の事情がある」と見なされます。(入管確認)

期  間:3月7日(土)午前0時〜(終了日は未定)


    
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