お知らせ
2010-02-08 15:36
韓国・中央選挙管理委員会からのお知らせ−案内2・3
▶ 韓国・中央選挙管理委員会からのお知らせ(2010.1.27)−案内2
大韓民国大統領選挙と国会議員選挙
海外でも投票することができる(2)
◉ 大統領選挙は任期満了に伴う選挙だけでなく、欠位による選挙、再選挙にも投票権を行使することができ、国会議員選挙は任期満了に伴う選挙に限って、投票権を行使できます。
※詳しくは
コチラ
を参照してください。
※
関連資料
▶韓国・中央選挙管理委員会(韓国語版)
韓国・中央選挙管理委員会からのお知らせ−(2010.2.3)案内3
『公職選挙法』に違反した場合
一定期間選挙権の行使を制限
◉ 選挙日現在、満19才以上の在外国民は大統領選挙および国会議員選挙に投票権があります。 ただし、「公職選挙法」等に定めた欠格事由に該当する人は投票できません。
※詳しくは
コチラ
を参照してください。を参照してください。
※
関連資料
▶韓国・中央選挙管理委員会(韓国語版)
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