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お知らせ
2013-04-12 17:05    
日本に住む韓国人のみなさんへ 幼児養育手当支給について
 このたび、韓国保険福祉部では、韓国外に居住する海外に居住する在留者に対して幼児養育手当を支給することになりましたので、下記事項を確認していただき、対象の方は、ぜひ申請して下さい。

가. 条件
○ 両親のどちらかと満0〜5歳までの幼児(二重国籍者含む)が、「韓国国籍」「住民登録所在地」「住民登録番号」を保有していること。

나. 住民登録番号の取得
○韓国外で出生したために住民登録番号を保有していない幼児は、父母の住民登録所在地の役所で住民登録番号を取得してください。
※ 幼児の韓国への入国の可否は出入国の照会で確認。
※ 国内居所申告済みでも、住民登録番号が無ければ申請はできません。

다. 申請方法
@ 住民登録所在地を管轄する役所を訪問
A 韓国保健福祉部のホームページ「복지로」(www.bokjiro.go.kr)のサイトにてオンライン申請が可能。
※「住民登録番号」・「韓国内居住地」の入力が必要

라. 支給に関して
@ 金額(月額)
○一 般 手 当 :20万ウォン(12ヶ月未満)、15万ウォン(24ヶ月未満)
       10万ウォン(25ヶ月〜)
○障害児童手当:20万ウォン(36ヶ月未満)、10万ウォン(36ヶ月以上)

마. 注意事項
○ 3000000または4000000の住民番号では申請不可。
○ 韓国外の住所では申請不可。
○ 公認認証書がない方は申請不可。(両親と児童の出入国関連事項の確認後処理)
○ 韓国内にある両親または児童名義の通帳に入金(韓国外の口座には入金不可)
○ 受領中に両親が離婚した場合、子供を育てている父母どちらかが申請及び手当を受領。
○ 申請日が手当支給開始日となり、遡りの支給申請は不可。

※ 主な対象は国内居住児童ですが、海外に一時滞在している児童を対象に拡大されたものであり、形式や規則を遵守しなければなりません。
※ 詳細は民団大阪本部 生活部、もしくは韓国内の役所・各登録所在地の保険福祉コールセンターに問い合わせてください。


    
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