お知らせ
2026-04-09 11:26
『国民投票における国外不在者および在外選挙人の届出・申請開始のお知らせ』
韓国の憲法改正案の公告(2026年4月7日)に伴い、国民投票法第53条第3項に基づき、国民投票における国外不在者の届出および在外選挙人の登録申請が2026年4月8日より開始されます。
日本において国民投票をしたい方は案内文を参照の上、期間内に漏れなく申告または申請を行い、大切な投票権利を行使してください。
※国民投票の実施の可否は、国会における憲法改正案の議決結果によって決まる予定です。
※国外不在者等の申告・申請期間:2026年4月8日(水)〜 4月27日(月)
(注意)在外国民登録を済ませていても、別途、国外不在者の申告または在外投票人の申請が必要です。
〇駐日韓国大使館の案内ページ
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